瑕疵保険

新築住宅瑕疵(かし)保険のポイント

  1. 住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」といいます)では、住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置として位置づけられる
    新築住宅の保険に関する保険を引き受けております。
  2. 保険法人の検査員による現場検査を施工中や完了時等に実施します。
  3. 万が一、事業者が倒産しても、保険金が支払われます。

新築住宅のかし保険は、正式には住宅瑕疵担保責任保険と言います。
この保険は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、国交省より指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人(以下、「保険法人」と言います。)が、全ての住宅事業者(※1)を対象として提供するものです。

さらに、消費者を守るしくみとして、住宅事業者が倒産した等で、相当の期間を経過してもなお補修が行えない場合は、発注者や買主である住宅取得者の方が保険法人に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。
この保険は、新築住宅の住宅事業者が保険法人との間で保険契約を締結するもので、保険金のお支払となる対象は以下の通りです。

保険金支払対象について

  • 住宅の構造耐力上主要な部分
  • 雨水の浸入を防止する部分

上記の瑕疵に起因し、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、住宅事業者が住宅取得者に対し10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することで生じる修補費用等についてお支払します。(※2)

瑕疵担保責任の対象となる部分

木造(従来軸組工法)の戸建住宅の例
2階建ての場合の骨組(小屋根、軸組、床組)等の構成

鉄筋コンクリート造(壁式工法)の共同住宅の例
2階建ての場合の骨組(壁、床組)等の構成

構造耐力上主要な部分雨水の侵入を防止する部分

※1 住宅事業者とは、下記の通りです。
(1)建設業者 ・・・ 建設工事業の許可を受け、新築住宅を請負契約により供給する事業者
(2)販売業者 ・・・ 宅地建物取引業の免許を取得し、新築住宅を売買契約により供給する事業者

※2 ただし、免責事由に該当する場合など、保険金のお支払ができないこともあります。
詳しくは、各保険法人のホームページをご覧ください。

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